紛争鉱物への対応について

コンゴ民主共和国及びその周辺国にて産出された鉱物の一部は、武装集団や反政府組織の資金源となり、紛争の助長、著しい人権侵害、児童労働、強制労働、環境破壊などの行為と密接に関連していることが懸念されています。
これらの地域で産出された鉱物(錫、タンタル、タングステン、金、コバルト、マイカ)のうち、上記の勢力の資金源となっているものが紛争鉱物と呼ばれています。

上記の勢力の資金源を絶つことを目的に、米国では2010年7月21日に「金融規制改革法」(ドット・フランク法)1502条が成立し、米国証券取引委員会(SEC)に上場している企業に対して、製品などへの3TGと呼ばれる錫、タンタル、タングステン、金に関する紛争鉱物の使用状況についての開示と報告が義務付けられました。欧州でも2021年1月からEU紛争鉱物規則が全面適用され、同じく3TGの使用状況開示と報告が義務付けられています。

エレクトロニクス事業本部では同法の趣旨に鑑み、このような勢力に関わる紛争鉱物を原材料に使用しない方針を掲げ、OECDデュー・ディリジェンス・ガイダンスに沿った取り組みを行っています。
お取引先さまとの連携によりサプライチェーンにおける透明性を確保し、紛争地域および高リスク地域の武装集団の資金源にならない取り組みを推進しています。